姶良市議会 2022-09-01 09月01日-02号
①建築基準法、道路境界線からの外壁後退距離、敷地境界線からの外壁(柱)後退距離、規制を受ける対象地域と建築基準法による道路境界線及び敷地境界線からの外壁(柱)後退距離の規制がない地域は、都市計画用途地域の地域指定の違いと捉えている。また、地区計画条例による外壁(柱)後退距離について規制があるのかについて問います。 ②本市における外壁(柱)後退距離について、規制があるのかについて問います。
①建築基準法、道路境界線からの外壁後退距離、敷地境界線からの外壁(柱)後退距離、規制を受ける対象地域と建築基準法による道路境界線及び敷地境界線からの外壁(柱)後退距離の規制がない地域は、都市計画用途地域の地域指定の違いと捉えている。また、地区計画条例による外壁(柱)後退距離について規制があるのかについて問います。 ②本市における外壁(柱)後退距離について、規制があるのかについて問います。
○環境衛生課長(川路和幸君) 特定悪臭物質規制によります事業場敷地境界線における規制基準値について申し上げますけれども,これにつきましては,6段階臭気強度表示法の臭気強度2.5から3.5に対する特定悪臭物質の濃度として定められております。
一方、近隣住民との関係についてでありますが、指定工作物の築造主は、確認申請の前に敷地内の見やすいところに工作物の築造計画を知らせる標識を設置するとともに、敷地境界線からこの指定工作物の高さの一・五倍の範囲内の土地にある建築物の所有者等については、その築造計画の内容を周知すること、また、この敷地が存する町内の説明を求めた方々に対しても、説明会を開催するなどして周知することとしております。